海外単身生活

50代で二回目の海外赴任が決まりました(東南アジア)赴任準備や現地での生活を綴ります

納税代理人の指定

海外転出で非居住者になる場合、国内に固定資産を保有していたら納税のための納税代理人を指定して確定申告する必要があります。単身赴任の場合は奥さんを指定すると思いますがひとりで処理難しいので確定申告の時期の一時帰国する必要があるかもです。

投資信託や外国株を国内で運用している場合、非居住者は保有継続できないので売却する必要があります。泣(日本株、NISAは手続きすれば継続保有可能)そのためこの出国前にこれを売却した譲渡益も確定申告する必要がありますね。